2025年現在、日本には先進国では当然とされる「スパイ防止法」が存在しません。
その不備をついた形で、外国勢力による情報収集活動(=スパイ行為)が堂々と行われているのが現状です。
一方、世界の主要国では「国家の安全保障は法で守る」という原則のもと、スパイ行為を重罪として厳しく取り締まる法律が整備されています。
この記事では、
- スパイ防止法が成立して一番困るのは誰か?
- 各国のスパイ防止法の具体的な内容
- 日本がこのままでは危険な理由
を具体例を交えて分かりやすく解説します。
■ スパイ防止法が成立して困るのは誰?
▼ 一番困るのは「スパイ本人」
当然ですが、最も打撃を受けるのは日本国内でスパイ活動を行っている人物や組織です。たとえば:
- 中国の国家安全部から指示を受けている留学生・研究者
- 北朝鮮の工作員として潜入している在日関係者
- ロシアの情報機関と連携しているサイバー部隊
- 民間企業・大学などで情報を引き出す協力者
現在、日本ではこうした行為に対して適用できる法律が限られており、「軽微な出入国管理法違反」や「外為法違反」でしか処罰できないケースが多発しています。
▼ 困るのは「外国の情報機関」
日本がスパイ防止法を持たないことで最も「得をしている」のは、実は中国・北朝鮮・ロシアなどの国家情報機関です。
たとえば中国の「国家情報法(2017年施行)」は、自国民に対して以下を義務づけています:
「中国国家の指導の下で、情報収集活動に協力する義務がある」
つまり、中国人観光客や留学生であっても、祖国から命令が下れば日本で情報を収集する義務があるのです。日本にスパイ防止法がなければ、彼らはほぼリスクゼロでスパイ活動が可能というわけです。
■ 各国のスパイ防止法はどうなっている?
【アメリカ】エスピオナージ法(Espionage Act)
- 1917年施行。国家機密を漏洩した者に対し最高死刑または終身刑
- 米兵、政府関係者、民間人すべてが対象
- 最近では元CIA職員が中国に情報提供し終身刑に
ポイント:記者や内部告発者でも、国家機密に関する場合は対象となり得る
【イギリス】Official Secrets Act(機密保護法)
- 1911年以降、何度も改正され現代化
- 国家機密、軍事情報、外交文書などの漏洩に対し最高14年の懲役
- メディアでの漏洩も処罰対象
具体例:2023年、英国議員の補佐官が中国の情報機関と接触していたことが発覚し逮捕
【ドイツ】StGB第94条「反国家活動」
- 国家の安全を害する情報漏洩に対し無期懲役を含む厳罰
- 国家機密の定義も明確に規定
- 外国からの干渉に非常に敏感で、外国勢力の資金援助や影響工作も対象
【フランス】刑法第411~414条
- スパイ行為・情報提供・外国との通謀に関して最高30年の禁錮刑
- 軍関係者だけでなく、学者・研究者も対象
- 外国政府から資金援助を受けたNGOや団体も監視対象
【韓国】国家保安法(국가보안법)
- 北朝鮮への協力、賛美、接触なども対象
- スパイ活動や敵性勢力との連携は死刑を含む重罪
- 過去には北朝鮮と接触した大学教授や市民活動家が逮捕され、重刑に処された事例あり
■ 日本がスパイ防止法を持たないことで起きた被害事例
● 技術流出:半導体・素材技術の中国・韓国への流出
→ 元大手企業技術者が中国企業にヘッドハンティングされ、機密持ち出し
● 大学・研究機関の浸透
→ 国費で運営される国立大学に、中国人研究者が大量に在籍し、成果がそのまま中国に
● 政治家・地方議員への外国勢力との接触
→ 中国領事館の招待で訪中し、思想的影響を受けたとみられる地方議員が報道された例も
■ 日本でのスパイ防止法導入の障壁
- 「戦前の治安維持法の再来だ」と騒ぐ一部野党(共産党・立憲左派・れいわ)
- メディアや大学関係者からの反対ロビー
- 「外国人観光客や留学生の権利侵害になる」との誤解
→ これらの主張の裏には「外国勢力と密接な関係がある組織・人物の利害」が見え隠れしています。
■ まとめ:困るのは「日本人」ではなく「スパイ」
スパイ防止法が成立して困るのは、日本で堂々と活動してきた外国のスパイとその協力者たちです。
日本人が安心して暮らすために、外国の工作活動を野放しにする理由はありません。
「スパイ防止法=危険な法律」という印象操作に騙されず、他国の例を見ればわかるように、
当たり前の国家防衛の手段に過ぎないことを、国民が知る必要があります。